35歳初めての育児「ひなたといっしょ」

マイペースで好奇心旺盛,仕事好きなアラフォーママ(そして妊婦)!保育士としてこども園、リハビリ専門職としてこどものデイケアで勤務中。

運転免許の旧姓併記手続き。 よくわからない制度に翻弄されたハナシ。

私は普段から結婚前の苗字を使っています。
資格を使って働いていた女性にとって、
結婚による苗字の変更は
不利益が大きいと感じています。

そんな中、免許証やマイナンバーカードに旧姓を表記出来るようになりました。
旧姓表記ごときでは、
不便さはほとんど解消されませんが、
ないよりかマシです。

この度、早速必要になったので免許証の旧姓表記の申請に行くことにしました。

まず始めに、結論から。

運転免許証に旧姓表記をしてもらうには、

①市役所でマイナンバーカード又は住民票に旧姓表記させる手続きをする。

②旧姓を記したマイナンバーカード又は住民票を持って、警察署へ。

という流れが必要です。

そして結婚前の本籍地が、結婚後の本籍地と市が異なる場合、住民票に旧姓表記をしてもらうために、結婚前の本籍地でさかのぼった戸籍抄本を取得する必要があります。

つまり、めんどくさいです。

住民票旧姓併記の手続きと必要書類

以下のHPを参考にしています。
総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000625550.pdf

サイトの情報によると、

旧氏が記載された戸籍謄本等を用意
(して)
現在お住まいの市区町村において請求手続

をするとのこと。
これだけだと単純なことに思えますが、

当該旧姓 の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る 全ての戸籍謄本等が必要

ともあります。

私は、ここに翻弄されました。
イマイチぴんとこない方は、
体験談に詳細書いてます。

運転免許証旧姓併記手続き方法と必要書類

つづいて、警察署に出向く際に必要なものを確認します。
以下のHPを参考にしています。
運転免許証への旧姓併記について|警察庁Webサイト

(旧姓の併記された)
マイナンバーカード
住民票

いずれかの書類で旧姓が確認されると、
免許証の裏に手書きで旧姓を書いてくれます。

体験談-融通はききません!無知ゆえにムダな時間を過ごした話-

免許証に旧姓併記をしてもらため、警察署に行きました。マイナンバーカードは持っていないので、マイナンバー通知カードを持って行きました。
私の通知カードには、結婚前の名前と結婚後の名前が記載されています。
それだけでは不安なので、これまで旧姓の証明に使うことの多かった戸籍抄本も持参しました。

申請できませんでした。

マイナンバーカード
→通知書ではだめ。
写真がないといけないと言われた。
免許証のでは駄目らしい。
結婚前後の両方の名前の記載があってもダメ。

住民票
→結婚前と後の名前が両方記載されているもの。戸籍謄本や抄本ではダメ。

お役所が融通の効かないところである事を忘れていました。
上から通達されている、そのものを提出する必要があり、他の手段で証明しても無駄だということを。

深く考えると、旧姓を証明するのに何故住民票なのか意味はわかりません。
でも、必要なのは住民票。

なぜこれらの書類で旧姓を証明することが出来ないのか納得できないまま、ルールなのだから仕方ないと、住民票をもらいにいきました。

体験談ーマジかよ。システムの意味!!ー

住民票への旧制表記もすごくめんどくさいです。←暴言失礼!

市役所に行き、
旧姓併記した住民票が欲しいと伝えると、
「結婚前に別の地に住んでいた場合、記載できない」
と言われました。

もう私のアタマの中は、???です。

それでは困るので、
改めて記載する方法を尋ねると、
旧姓併記には登録が必要で、
そのために結婚前の戸籍抄本が必要だと言われたのです。

詳しく説明します。

結婚前の本籍地が、
結婚後の本籍地がある市と異なる場合、
戸籍抄本(謄本)を結婚前の本籍地にもらいにいく必要(郵便でも可)があるんだそうです。

実はこの日、別用でこの市役所で戸籍抄本を手に入れていました。
その戸籍抄本を見せ、何が足りないのかを尋ねました。
私の親の苗字など載っている。
この市役所は現在の私の本籍地があるところ。
ちなみに婚姻届を出したのもここで、そこには旧姓が書かれている。

担当してくれた職員さんは、
何度も確認にいってくれていましたが、
結局納得する解答得られず。
でも、足りないことがわからないと次に何をすべきなのかもわからない!

ついで、マイナンバーの通知カードも提出してみました。結婚前、後の名前が載っています。
しかし市役所の方いわく、今までのマイナンバーはデータ上、結婚すると「苗字が上書きされて、旧姓は消されてしまう」のだとか。
カード自体に残っていても意味ないようです。

私のアタマはまだ全然追いつきません。

結婚前の戸籍抄本を、結婚前の本籍地に出向くか郵便でもらうよう言われました。(遠方)

は??

市役所の意味!マイナンバーの意味!!
てか、マイナンバーって国民全員に番号が与えられて、こういう行政システムの連携が上手く出来るようにつくったんでしょ⁈

そんなバカな。

しかも市役所の方は、
免許証の併記について
「戸籍抄本ではできないんですか?」
とむしろ聞いてきた!

こっちが聞きたい!!

ちょっとて粘ってみました。
そして前の戸籍を取る手続きの方法を詳しく教えて欲しいとお願いすると…

ちょっとお待ちください。
と再度他の職員さんとなにやら話し合い。

そしてなぜか、
はじめに提出した戸籍抄本で、登録出来るとの返答。

できるんかーい!!

発行してもらった戸籍抄本を、そのままここに提出する。
わざわざペーパーにせんでもパソコンに入っとろーが!!
と思ったけど、仕方ない。

ようやく旧姓の苗字だけが小さーく載った住民票が手に入りました。


住民票への旧制併記も申請が必要です!
しかも、今住民票のある市役所だけでは揃えられない書類がある場合があります。

つまり免許証に旧姓表記するには、

戸籍抄本をそろえる

マイナンバーカードか住民票に旧姓併記の申請をする

警察署又は免許センターに行く
という手順が必要なのです。

帰宅して調べてみた私なりの解釈では、

①まず役所のシステム自体に旧姓を登録する必要がある。
②姓が何度か変更されている可能性(離婚、再婚など)があるため、生まれてから今までの戸籍を証明しなくてはいけない。
③免許証の旧姓併記には、役所で登録したことを証明する書類(マイナンバーカードや住民票)の提示が必要。

ということだと思います。

結婚前の戸籍抄本を手に入れる方法は、
結局わからないままです。
必要な方は、役所に直接問い合わせてみてください。

私が申請できたのは、旧姓がひとつしかなかったことと、その変更の手続きを全てこの市役所で行なっていたためではないかと考えています。(あくまで予想)

他の市でも、同じ対応なのかはわかりません。
しかし、やっぱり意味わからんすぎる。

そして、
戸籍抄本は旧制を証明する書類と認識していたのですが、もはや公文書の意味もよくわかりません。

この件でかかった費用は750円。
機嫌の悪くなる子を連れ回して、6時間。

結婚すると何故こんな不便なおもいを、姓を変えた方(主に女性)がしないといけないのでしょう。

ちなみに今回は、私の最終学歴の卒業証明書が旧姓表記になるため、姓が変わった証明をしなくてはいけないので申請しました。

これから就職活動すると、
また不便な思いをしなければいけないのかな。

今まで深く考えたことがなかったけれど、
結婚すると新しい戸籍に変更され、
元の戸籍は除籍されるということを知りました。
私は旦那と家庭を作ったけれど、
相手の家に入ったという意識は全くないので、
実家も家族であるという気持ちに変わりありません。
様々な理由があり、
結婚前の名前を名乗っているし、
今の日本の戸籍制度が、
いかに時代遅れなのかを実感した出来事でした。

とにかく、
夫婦別姓はよっ!!と願うばかり。

お読みいただきありがとうございました。