35歳初めての育児「ひなたといっしょ」

マイペースで好奇心旺盛,仕事好きなアラフォーママ(そして妊婦)!保育士としてこども園、リハビリ専門職としてこどものデイケアで勤務中。

産前産後休暇とは。有休は使えるの? ある妊婦の一例


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私は今、産前休暇期間です。

といっても、退職する予定なので有休消化中です。

働く妊婦さんは「産前産後休暇」や「出産手当金」の制度を利用する方も多いと思います。

私のように、出産を機に退職する妊婦はこれら制度をどのように使えるのか

調べて、実際私がとった方法を記録しようと思います。

 

産前産後休暇って?

労働基準法65条により、出産前と出産後に認められる休業期間です。

出産前6週間以内から出産後8週間がその期間となります。(多胎妊娠の場合は期間が変わります。)医師が診断した出産予定日を基準に計算され、実際の出産日が予定日より早くなれば出産前の6週間が短くなり、予定日より遅くなれば長くなります。

 

出産前休暇は妊婦さんが希望しなければ取らなくてもよい(体調がよく、希望すれば働いてもよい)ですが、産後6週間は本人がいくら希望しても就業をすることは出来ません。6週以後は医師の許可があれば働くことができます。

 

出産手当金とは?

産前、産後期間は育児休暇中同様、多くの会社ではお給料はでません。

このように無給の場合や会社規定により減額される場合は、所定の要件を満たせば産休中は健康保険から「出産手当金」がいただけます。(参考までに、育休は雇用保険から支給されます。)

出産手当金は元々のお給料に基づき計算され、欠勤1日につき賃金の3分の2相当額が支給されます。

 

予定日がわかっていれば、出産前後期間とおよその金額を計算してくれるページがあります。私のお世話になったページのリンク貼りますね。↓

【2019年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール

 

この期間中、勤務先が手続きをしてくれることにより健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。(年金は実際支払わなくても支払った期間に換算してくれます。)

 

なお、この手当は産前休暇期間に入る前にすでに仕事を退職していても、一定の条件を満たせば支給されます。一定の条件とは①退職日までに1年以上社会保険に継続的に加入していること②退職日が出産予定または出産日の42日前以内③退職日に働いていないこと(有休でも可)が必要です。

 

産前産後休暇期間に有休は使えるのか。

 さてここで私には問題が出てきました。

産後退職することが決定していますが、

①産前、産後期間に入る前に退職した方がよいのか。

②有休と出産手当金どちらを使う方が良いのか。

 そもそも有休を産前産後機関にあてることはできるのか

ということ。

 

について自分で調べていく中で、まず退職をすると保険の種類を変えなければならないこと、そして出産手当金が一定額以上になるとダンナさんの扶養に入れないことが判明しました。

出産前何があってもおかしくない時期に保険の種類が変更になり、一時的にでも無保険になったりしないか、手続きをする元気があるのかとても不安でした。

それにいづれ扶養に入るつもりなので、手続きが煩雑になります。

かつ、産休前に退職した場合は健康保険の被保険者ではなくなるので、社会保険免除制度も使えなくなってしまいます!←これは結構痛い。

そのことを総務に相談したところ、色々調べてくださり産後休暇後の退職としていただくことになりました。本当に感謝です!!

 

さて次はについて。

引継ぎなどもあったし、仕事好きなので、産前約4週前まで体調が良ければ働きたいと思っていました。

つまり、産前休暇期間に入ってから有休消化をするか、有休を使わずに産前休暇を使うかの問題です。

有休消化vs出産手当金では、満額支給か2 /3額の支給かの違いが出るので有休消化の方が私個人としては金額的に有利です。会社の負担が増えるので心配でしたが、職場もOKしてくださいました。

本当にありがたや~。ええ会社です。

産前期間に関してはとっても取らなくてもよい休暇なので、有休を使うことができます。しかし、お給料が発生しているので手当金を併用して受け取ることは出来ません! これは残念ですが、しょうがない。

 

最終的に私は、月末のキリが良い産前4週間前くらいまで働きその後1ヶ月を有給にさせてただいています。

しかし、出産が早くなってしまった場合産後休暇に早めに入ることになります。すると産後は6週間働いてはいけない制度により有休は使えなくなります。その時点で有休から産後休暇の出産手当金に切替ります。

 

出来たら3月まではお腹におってね👶と毎晩お願いしているのは、実はこの理由もあります。 赤子よ。ごめんな!だって計算ややこしくなるんやもん。

 

まとめ

  • 産前産後休暇は、出産日(予定日)6週前から産後8週までの期間
  • 産前休暇の取得は個人の自由、産後6週間は法律により働いてはいけない期間
  • よって有休は産前は取得可能も、産後6週間は使えない (会社の規定による)
  • 上記期間に無給の場合出産手当金が貰える
  • この期間健康保険と厚生年金保険料も免除される。
  • 予定日で計算するが、実際出産した日により期間が変更になる

 

今回の休暇を取得するにあたって、手続きなどは会社がやってくれたので、私がしたことは上司や総務との期間の相談と決定のみでした。

例えば退職してしまうとダンナの扶養に入れず保険がややこしくなることなど、調べないとわからなかったこと。

今回相談に乗ってくれたり、アドバイスをくれた総務の方や上司、会社には本当に感謝しかないです。

 

私の1ケースですが、どなたかのご参考になれば幸いです。

お読みいただきありがとうございました。